過払い金とは、消費者金融会社・業者が利息制限法を越える違法な利息で借入れを行っていたことを指します。大阪、京都の弁護士、法律事務所で債務整理、自己破産の相談。

目次

  1. 司法書士に頼めお金がなくても自己破産できる
  2. 多重債務者の自己破産の手続きについて大阪の弁護士に相談
  3. 自己破産という方法で多重債務を整理する
  4. クレジットカードやカードローンでの多重債務による自己破産
  5. 多重債務に陥って自己破産を選択する時

司法書士に頼めお金がなくても自己破産できる

自己破産とは、裁判所ですべての借金を免除してもらう手続きのことですが、裁判所に破産申し立てをして、免責許可をもらわなくてはなりません。免責が決まれば、すべての債務を返す必要義務がなくなります。

ギャンブルや過度の浪費は、免責が認められない免責不許可理由とされ、自己破産できない場合もあります。それに、裁判所が免責許可を出すのは、本人には、支払が不可能と裁判所が認めた場合です。

司法書士に頼めば債権者数の数にもよりますが、20万円~30万円前後でしてくれます。一括で支払うお金がなければ、分割でも支払えるところが多いです。

多重債務者の自己破産の手続きについて大阪の弁護士に相談

多重債務の影響によって支払いが困難になった方が、自己破産をするための手続きの流れとして、まず場合弁護士か司法書士に相談し、起こりうるデメリットについてや手続きの費用これからのスケジュールなどを確認し手続きを行っていきます。そして債権者に受任通知を行うことで、今まで続いていた債権者からの取り立てがすぐに止まります。

そして自己破産申し立てに必要な書類を用意し、それを元に司法書士が申請書類を作成し地方裁判所に提出します。これがひと通りのの手続きとなり、免責決定が確定すると、すべての借金の返済する義務がなくなるのです。

自己破産という方法で多重債務を整理する

多重債務は、消費者金融業者等から多額の借入をして、返済が困難になる事です。債務整理の解決方法には、任意整理・自己破産・個人再生・特定調停などがあります。中でも自己破産を行えば、債務の支払い義務が免除されます。

それを行う方法として、返済が不可能と地方裁判所に申告し、今ある財産をすべてかけて出来るだけ借金を返済して、残った借金については支払わなくて良いと認めてもらう方法です。借入が今後約5年間から10年間できなくなったり、免責決定を受けるまで一部就けない職業などがあり手続きがとても複雑であるため、弁護士に依頼するとよいでしょう。

クレジットカードやカードローンでの多重債務による自己破産

昨今、カードローンやクレジットカードが簡単に発行できるようになり普及してきたことによって、多重債務が問題となっています。「自己破産」は借金が膨れ上がり、借金返済見込みがなくなった場合に、これを裁判所に認めてもらう制度になります。

自己破産をすると原則借金返済義務がなくなるので、一部例外はありますが、収入を返済に充てる必要がなくなり、生活費に充てることが可能となります。多重債務に苦しんでいる方については、現在の借金の状況に加えて、借金の返済の見込みがあるかなどについて、弁護士の方に相談することを強くお勧めします。

多重債務に陥って自己破産を選択する時

多重債務に陥る人の理由はいろいろです。リストラ、生活苦、ギャンブルにのめり込んだり、保証人になってしまったり、様々ですが、借金を繰り返すと返済額が増えていきます。返せずに延滞すれば取り立てがきついので、またほかの貸金業者やからお金を借りてしまう事になります。

返せそうもないほどの状況になったら、一人で悩まずに、専門家である弁護士に相談するのが賢明です。解決の方法は、自己破産という手段をとらなくとも、任意整理、民事再生、特定調停など何種類かあります。簡易裁判所に申し立てて、返済にかかる負担を軽減してもらう方法として特定調停があります。

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